2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
本来ならばというか、いつもの会議だと、各国の司法大臣、検事総長等が参加、議論をして、それを通じて国際協力の促進をしていく、そしてまた、より安全な世界を目指して協働していこうということを目的としているわけであります。
本来ならばというか、いつもの会議だと、各国の司法大臣、検事総長等が参加、議論をして、それを通じて国際協力の促進をしていく、そしてまた、より安全な世界を目指して協働していこうということを目的としているわけであります。
この会議は、各国の司法大臣、検事総長等を含む世界じゅうの刑事司法関係者が犯罪防止、刑事司法分野における諸課題を議論し、成果文書となる政治宣言、これを採択することにより、この分野における国連の取組の中長期的な方針を打ち出すという意義を有しておるものと承知しております。
これにつきましては、各国のハイレベルと申しますのは、司法大臣であるとかあるいは検事総長等を含む世界中の刑事司法関係者が集うということでございます。 我が国におきましては、一九七〇年に第四回コングレスを京都で開催しておるわけでございますけれども、御指摘のとおり、二〇二〇年四月に開催する第十四回コングレスは五十年ぶり二度目の京都開催ということになります。
京都コングレスには、各国法務大臣、検事総長等のハイレベルを含む世界中の司法関係者が集い、犯罪防止、刑事司法及び法の支配について議論が行われます。この舞台で、我が国は、法の支配等の普遍的価値を各国に浸透させるべく、リーダーシップを発揮し、司法外交を進めてまいります。
京都コングレスには、各国法務大臣、検事総長等のハイレベルを含む世界じゅうの司法関係者が集い、犯罪防止、刑事司法及び法の支配について議論が行われます。この舞台で、我が国は、法の支配等の普遍的価値を各国に浸透させるべく、リーダーシップを発揮し、司法外交を進めてまいります。
○小津政府参考人 まず、各省の事務次官と同額あるいはそれ以上の給与を受けている検察官でございますが、平成十七年七月一日現在で、検事総長等の認証官を含めまして六十七人でございます。
認証官というのはそういうものでございますが、認証官には一体どういうものがあるかといいますと、国務大臣、副大臣等各省の組織を代表する者、最高裁判所判事や高裁長官、検事総長等司法関係の職にある者、検査官や人事官、公取委員長のように両議院の同意を得て任命される者、宮内庁長官や侍従長のごとく皇室関係の職にある者、日本政府を代表する大使、公使の職にある者、こういう分類になるんだ、分類をしてみるとどうもそういうような
各省の事務次官と同額以上の給与を受けている検察官は、平成十五年五月一日現在で、検事総長等の認証官十人を含め、六十七人でございます。
○森山国務大臣 昨日から通告は確かにちょうだいしておりますが、法務省としては、おやめになった検事長あるいは検事総長等の収入について把握するということはいたしておりません。
もちろん最高裁判所長官とかあるいは検事総長等については特別職の公務員のアップにスライドするということになるわけでございますけれども、指定職に準拠するものについて見ますと、人事院勧告で示された指定職俸給表の金額どおりに裁判官の報酬額も検察官の俸給額も改められておる、こういうことになっておるわけでございます。
○稻葉国務大臣 大竹さんの第二点の御質問、すなわち、特別職の国家公務員の給与については、一般職についての人事院の勧告があったにもかかわらず、なお、この際、内閣総理大臣及び国務大臣の給与を据え置くことに九月十二日の閣議で決定した理由、さらにもう一つ、最高裁判所長官、検事総長等も据え置かれている理由を申し上げます。
そうなればこそ、たった一人しかない検事総長という意味が出てまいりますし、検事総長等の職責あるいは今度の事件が大きくクローズアップされた理由もそこにあると見るべきだと私は思うので、私は、むしろ専門家であります刑事局長のこの点についてのはっきりした御答弁をいただきたいと思います。
そこで、検事総長等検察官の処遇の問題につきましては、別途検察官にふさわしい給与の体系というものがどういうものであるかということをさらに進んで検討を重ねまして、そうしてしかるべき処置を考慮いたしたい、かように考えている次第でございます。
○政府委員(津田實君) 検察庁におきましては、もちろん選挙違反そのものに対しては従来どおり厳正な態度をもって臨んでおりますし、不偏不党の態度をもって臨んでおることは、しばしば大臣をはじめ検事総長等が宣明しておるところでございますので一その方針には何ら変わりはございません。
○村山委員 いま検察官のことが出ましたので、検事総長、次長検事、検事長を任命する場合の現在の手続関係、これをちょっとお伺いいたしておきますが、検察庁法第十五条で、検事総長等は内閣が任命することと机なっております。そこで法務省としては別に条文化した内規というものはないようであります。
その当時、検察官、裁判官、当時の大審院院長あるいは検事総長等と比べましても、東大の総長はもっと上だった。そこで、文部省といたしましては、終戦直後以来給与表が実施されまして以来、やはり教師という職分は、公務員の立場において考えます限りにおいてはひとしく公務員でございましょうとも、価値判断は戦前の価値判断がほんとうじゃなかろうか。何も特に計数的なその他の根拠があって申し上げるわけではございません。
この際、これに加えまして要望しておきたいことは、特別職の裁判官並びに検事総長等の給与ばかりではなく、下級裁判所並びに検察庁の職員の給与が一般職の給与に比べまして非常に均衡上劣っておるということ、それから司法部内におきましても、法曹一元化というような目的を達する上から申しましても、現在の下級裁判所の裁判官並びに検察庁職員の報酬が非常に低位にあるということは、この目的を達する上に非常に支障になると考えまするので
御承知の通り、これらの裁判官及び検察官以外の裁判官及び検察官の報酬または俸給は、一般の政府職員の俸給に準じて昭和二十三年六月以降数回にわたり増額されたのでありますが、右に述べました最高裁判所長官及び検事総長等の裁判官及び検察官の報酬または俸給は、内閣総理大臣等の他の特別職の職員の俸給に準じて定められております関係上、これらの職員の俸給と同様にしばしばその増額が見送られたまま現在に至っております結果、
御承知の通り、これらの裁判官及び検察官以外の裁判官及び検察官の報酬または俸給は、一般の政府職員の俸給に準じて、昭和二十三年六月以降、数回にわたり増額されたのでありますが、右に述べました最高裁判所長官及び検事総長等の裁判官及び検察官の報酬または俸給は、内閣総理大臣等の他の特別職の職員の俸給に準じて定められております関係上、これらの職員の俸給と同様に、しばしばその増額が見送られたまま現在に至っております
去年日ソ国交が回復されますと、たしか法務大臣も——これは当時の法務大臣は違いますが、法務大臣や検事総長等が、日ソ国交が回復すると国内治安が乱れるおそれがある、治安対策を強化しなければならぬというようなことを言っております。